医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関するご案内
令和5年4月1日より、健康保険法の診療報酬算定に基づき、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定します。
受診時にマイナ保険証をカードリーダーにかざし、特定健診情報や薬剤情報等の提供に同意されなかった場合も追加のご負担が発生します。
(例:マイナ保険証の特定健診情報や薬剤情報等の提供に同意していない、通常の保険証を提示した など)
◆初診の方
1. 施設基準を満たす医療機関で初診を行った場合 6点
2. 1であって、オンライン資格確認等により情報取得等した場合 2点
◆再診の方
1. 施設基準を満たす医療機関で再診を行った場合 2点(1月に1回)
2. 1であって、オンライン資格確認等により情報取得等した場合 加算なし