一般名処方について
後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行います。
令和6年10月より後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある場合で、先発医薬品(長期収載品)を希望する患者様は特別の料金をお支払いいただきます。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
ご不明な点などがありましたらお尋ねください。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。
そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、必要なお薬が提供しやすくなります。
※特別の料金とは
同じ有効成分の後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある場合、医療上の必要性が認められないにも関わらず、先発医薬品(長期収載品)を希望する患者様が「特別の料金(選定療養費)」を支払う仕組みのことです。
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を特別の料金として医療保険の負担金と合わせてお支払いいただきます。